板橋区議会

板橋区議会基本条例(2014年12月制定)

板橋区議会基本条例(2014年12月制定)

板橋区議会基本条例は、2014年12月に制定された。東京23区議会のなかでは、荒川区議会に次いで二番目である。

板橋区議会の広報・広聴活動

板橋区議会は、議会基本条例において議決責任(9条)と説明責任(10条)を明記している。9条には「議決の影響を検証する」とある。これは、あくまでも努力義務ではあるが、議決の評価を自ら行うことは議会活動のPDCAによる改善を進める点において重要である。また、10条は住民への説明を行うとの規定であるが、具体的な項目は示されておらず、何を公開するかは不明ではある。

しかし、これまでの議会広報と比較すると大きく前進したものと評価することができるだろう。これまで何を公開するか、住民には全くわからなかった。少なくとも、条例化されたことは、議会と住民の約束となるからだ。

他方、広聴の面においては、11条において公聴会制度・参考人制度の活用と請願者・陳情者の説明を直接聴く機会を設定する努力義務が規定されている。また、12条においては、議会基本条例で重要規定のひとつである「議会報告会」を規定している。
なお、板橋区議会は、平成26年5月に東京23区で初めて議会報告会を開催した。

条例の制定=”住民との約束”をしたという点については、板橋区議会が東京23区のなかでは議会改革のトップランナーのひとつであることは間違いないようだ。もちろん、議会基本条例が制定されていなくても、住民の目にはっきりわかるような改革をすすめている議会はある。たとえば、世田谷区議会は議会基本条例を制定していないが、東京23区議会のなかで唯一、政務活動費の領収書の公開をホームページで行っている。大都市圏内での議会改革は、町村議会による議会改革とは異なり、その規模や影響範囲が大きいなど改革へのハードルが高いのかもしれない。今後の展開を期待したい。

板橋区議会が実施した議会報告会の報告書

議会改革の最初のステップは「開かれた議会」と言われる。その入口が議会報告会である。これは、議員個人が支援者への議会報告会ではない。議会としての報告会である。板橋区議会は条例の規定のとおり、年1回開催している。その議会報告会の報告書が区議会ホームページにPDFファイルで掲載されている。

板橋区議会基本条例における広報広聴に関係する規定

「第3章区民と議会との関係」の第8条~第12条に規定されている。

第3章 区民と議会との関係

(情報公開の推進)

第8条 議会は、情報公開を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

⑴ 本会議及び委員会(特別委員会の理事会及び議会運営委員会の理事会を除く。)を公開すること。ただし、議決により秘密会とした場合を除く。

⑵ 議会が保有する文書等を東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に基づき適切に公開すること。

⑶ 議会及び議員の活動に対する区民の評価に資するよう、議案、決算報告、請願及び陳情(以下「議案等」という。)に対する各々の議員の態度を公表すること。

2 議会は、前項第1号及び第3号に掲げる事項の実施に当たっては、議会広報紙又は情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用するよう努めなければならない。

(議決責任)

第9条 議会は、議決責任を深く認識し、区民にとって最良となる意思決定をする責務を有する。

2 議会は、議案等を議決したときは、当該議決結果が区政に及ぼした効果又は影響を検証するよう努めなければならない。

(説明責任)

第10条 議会は、議案等を議決したときは、議決した内容及び議決に至るまでの議論の過程を区民に分かりやすく説明する責務を有する。

(多様な意見及び要望の把握)

第11条 議会は、請願及び陳情を区政に対する政策提案又は要望と位置付け、これに誠実に対応するとともに、その審査に当たっては、請願者又は陳情者による説明の機会を設けることができる。

2 議会は、本会議又は委員会の運営に当たっては、法第115条の2に規定する公聴会及び参考人の制度を積極的に活用するよう努めるものとする。

(議会報告会)

第12条 議会は、区民に議会活動の状況を直接に報告し、及び説明し、並びに区政に関する情報を提供するとともに、区民の意見及び要望を聴取することにより議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、特段の事情がある場合を除き、毎年1回以上、議会報告会を開催するものとする。

2 議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。

 

スポンサーリンク

-板橋区議会